学会会則
日本国際経済学会 会則
〔1950年6月2日制定,2020年10月17日改正〕
(名称)
第1条 本会は日本国際経済学会 The Japan Society of International Economics と称する。
(目的)
第2条 本会は国際経済の理論,政策,実情に関する研究およびその普及をはかることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は研究報告会,シンポジウム等の開催,機関誌および出版物の刊行,内外学会の連絡,その他本会の目的を達成するために適当と認められる諸事業を行う。
(会員)
第4条 本会に入会しようとする者は,本会の目的とする研究に従事する者(大学院博士課程または同後期課程在籍者を含む)で,会員1 名の推薦により所定の手順に従って理事会に申込み,その承認を得なければならない。
- 会員は所定の会費を納入しなければならない。
- 会員は研究報告会,シンポジウム等に出席し,また機関誌の配布を受け,これに投稿することができる。
(維持会員)
第5条 本会の目的に賛同し事業の達成を援助するため,所定の維持会費を納入する法人を維持会員とする。
- 維持会員は本会出版物の配布を受け,維持会員の法人に所属する者は,本会の研究報告会,シンポジウム等に出席できる。
(会費:2021年度より適用)
第6条 本会の会費は次の通りとする。
個人会員 年九千円
正会員(シニア) 年三千円
学生会員 年三千円
法人維持会費 年一口(三万円)以上
- 正会員(シニア)とは、常勤職を持たず、当年3月31日時点で65歳以上の正会員を言い、その資格は申告により発生する。
- 継続して3年間会費の払込みがない場合,会員資格を失うものとする。
(役員)
第7条 本会の会務執行のため理事若干名,会計監査のため監事若干名を置く。
- 本会を代表するため会長1名を置く。会長は理事会において構成員の互選により選任される。
- 会長の職務を補佐するため副会長1名を置く。副会長は理事会において構成員の互選により選任される。
- 常務執行のため常任理事若干名を置く。常任理事は理事の中から会長が委嘱する。
- 理事会は,研究報告会等の開催,機関誌の編集発行,会員名簿の整備,会計等の日常会務を補助するため会員の中から幹事若干名を委嘱し,その中の1名を本部常任幹事とする。
- 本会に顧問を置く。理事長または会長の経験者を顧問とする。
- 理事として選出理事と特命理事を置く。選出理事の選出は、会員による直接選挙をもって行う。その選出方法の詳細は別に定める内規に準拠する。特命理事は、会長が若干名指名する。
選出理事、特命理事の任期は1期2カ年とする。重任を妨げない。ただし、会長および副会長の任期は2期を超えないものとし、原則として1期とする。 - 監事の選任は、会長が候補者を選考し、会員総会において決定する。
監事の任期は1期2カ年とする。重任を妨げない。
(理事会)
第8条 理事および監事を理事会構成員とする。
- 会長は,理事会を主催する。
- 理事会は,本会の事業および運営に関する事柄を企画立案して会員総会に諮り,または報告しなければならない。
- 理事会は,毎年1回開催する。ただし,重要な審議事項が発生するときには,会長は臨時理事会を招集することができる。
- 理事会は,理事会構成員の過半数の出席(委任状を含む)により成立する。
- 理事会の決定は,出席者の過半数の同意があったときとする。賛否同数のときは,会長が決定する。
- 本会の事務執行に必要な細目は理事会がこれを定める。
- 理事会が特に必要とする場合には,幹事は意見を述べることができる。
- 顧問は理事会に出席し,求めに応じて意見を述べることができる。
- 日本国際経済学会から推薦された日本学術会議会員および日本経済学会連合評議員が日本国際経済学会の理事会構成員でない場合には,日本学術会議および日本経済学会連合に関する活動報告および関連する問題の討議のため,理事会への出席を要請する。
(会員総会)
第9条 本会は毎年1回会員総会を開く。理事会が必要と認めたときは,臨時会員総会を開くことができる。
- 会員総会の議長は,その都度会員の中から選出する。
- 会員総会は,本会の事業活動の決定,決算・予算の審議確定,監事の選任等を行うとともに,担当理事および監事から会務について報告を受ける。
- 会員総会における決定は,出席会員の過半数の同意があったときとする。可否同数の場合は議長の決定に従う。
(地方支部および地方支部役員会)
第10条 各地方支部は,その支部に属する理事,監事,幹事,顧問をもって構成する支部役員会を置き,支部の諸事業活動を行う。
- 新たに支部を設けるときには,支部規約を添付して理事会に申し出,承認をえなければならない。
(経費)
第11条 本会の経費は,会費,維持会費,補助金,寄付等により支弁する。
(会則の変更)
第12条 本会会則の変更は理事会で決定の上,会員総会の決議による。
(その他)
第13条 本会の事務所は理事会が定める。
- 本会の名誉を毀損する行為があると認知された場合,理事会の決定により当該会員を除名することがある。
- 学会本部および各地方支部はプライバシー保護のため,会員に関する記録は厳重に保管し,原則として会員名簿の貸出はしない。